「機能性関与成分」とは?届出番号の読み方を消費者庁DBで徹底解説

「機能性関与成分」とは?届出番号の読み方を消費者庁DBで徹底解説

「機能性関与成分」とは?届出番号の読み方を消費者庁DBで徹底解説

【この記事のポイント】「機能性関与成分」とは、機能性表示食品の制度において科学的根拠が確認された特定の成分のことです。商品パッケージや消費者庁の届出データベースに記載された「届出番号」を検索すれば、その成分名・1日あたりの含有量・機能の根拠を誰でも無料で確認できます。本記事では制度のしくみと届出番号の読み方を、実際の届出例(naturism Premium・届出番号 H975)を使ってわかりやすく解説します。


Q. そもそも「機能性関与成分」という言葉はどこから来たのですか?

「機能性関与成分(きのうせいかんよせいぶん)」は、機能性表示食品制度(2015年4月施行)で定義された法令上の用語です。消費者庁への届出にあたり、食品事業者が「この成分が機能性に直接関与している」と特定し、科学的根拠(研究論文・システマティックレビュー等)とともに届け出たものを指します。

制度が始まる以前、食品の機能(健康への寄与)を消費者に伝える方法は、国が個別に許可するトクホ(特定保健用食品)か、規格基準を満たすだけでよい栄養機能食品しかありませんでした。機能性表示食品制度の導入により、事業者が科学的根拠を揃えて届け出ることで、食品に機能性の表示ができるようになりました。

この制度の核となるのが「機能性関与成分」という概念です。一般的な食品成分と比較すると、次のような要件が求められます。

  • 成分の特定:原材料名だけでなく、抽出物・由来まで明確に示す(例:「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」)
  • 含有量の定量:1日摂取目安量あたりの含有量が数値で明示される
  • 科学的根拠の提出:当該成分の機能に関する査読論文またはシステマティックレビューを届出書類に添付
  • 届出の受理:消費者庁に届出書類を提出し、受理されること(ただし消費者庁による事前の科学的審査はない)

Q. 「機能性表示食品」はトクホや栄養機能食品とどこが違いますか?

食品の機能性を表示できる制度は複数あります。それぞれの主な違いをまとめると次のとおりです。

機能性表示が可能な食品カテゴリの比較
種別 審査・届出の方式 機能性表示 科学的根拠の審査者 主な例
トクホ(特定保健用食品) 消費者庁が個別に許可 ○(許可された表示のみ) 消費者庁・国が審査 特定の飲料・食品
機能性表示食品 事業者が届出(届出制) ○(届出された表示) 事業者責任(論文根拠が必要) サプリメント・加工食品等
栄養機能食品 規格基準を満たせば届出不要 ○(規格基準内の栄養素のみ) 国が定める規格基準 ビタミン・ミネラル配合食品
一般的な健康食品 届出・許可なし ×(機能・効能の表示不可) 一般サプリメント等

※ 機能性表示食品の「届出制」とは、事業者が書類を提出して受理された後に販売できる制度です。消費者庁は届出書類を公表しますが、個別の科学的内容を審査・保証するものではなく、表示の正確性は事業者が責任を持ちます。

よく誤解されますが、機能性表示食品は「消費者庁が効果を認めた」「消費者庁が許可した」ものではありません。届出制であるため、事業者が定められた手順で届け出て受理されれば販売できます。機能表示の正確性についての責任は事業者にあります。

Q. 届出番号はどこで確認できますか?

届出番号は商品パッケージの目立つ場所(「機能性表示食品」ロゴや表示枠付近)に必ず記載されています。パッケージで確認した届出番号を使えば、消費者庁が無料公開している「機能性表示食品の届出情報検索」で詳細を調べることができます。

届出情報検索で確認できる主な項目は次のとおりです。

  • 届出者名・商品名
  • 機能性関与成分の名称と1日摂取目安量あたりの含有量
  • 機能性の表示内容(届出表示の正文)
  • 科学的根拠の種類(最終製品によるRCT・成分のシステマティックレビュー等)
  • 摂取をしてはいけない方・注意事項・摂取目安量

出典:消費者庁「機能性表示食品の届出情報検索」
(URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/search

Q. 届出番号の構成と読み方を教えてください

届出番号は「英字(1〜2文字)+数字」という形式で構成されています。最初のアルファベットは届出が受理された時期(受理期)の区分を示し、数字部分はその受理期内での届出連番です。

届出番号「H975」の構成要素
要素 naturism Premium の例 意味
先頭アルファベット H 届出が受理された時期(受理期の区分文字)
数字部分 975 同じ受理期内での届出連番

受理期の文字はA・B・C…と順番に進んでいき、機能性表示食品制度の開始以降、多くの届出が積み重なっています。届出番号は消費者庁の検索DBにそのまま入力すれば詳細を確認できます。

なお、届出番号の受理期文字が後になるほど新しい届出とは限りません。各社の届出のタイミングによって異なります。消費者庁の検索サイトでは受理日も確認できるため、届出の時期を正確に知りたい場合は検索結果で確認しましょう。

Q. 実例で読んでみる:naturism Premium(届出番号 H975)

naturism(ナチュリズム)が販売するnaturism Premiumは、機能性表示食品(届出番号:H975)です。消費者庁の届出情報を確認すると次のとおりです。

naturism Premium(H975)の届出情報(主要項目)
届出情報の項目 内容
届出番号 H975
機能性関与成分 ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン
1日摂取目安量あたりの含有量 12mg
届出表示の内容 本品にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があることが報告されています。
摂取対象 BMIが高めで、腹部の脂肪が気になる方
摂取を避けるべき方 未成年者・妊婦・授乳中の方

【注意・打消し表示】本品は、疾病の診断・治療・予防を目的としたものではありません。食生活は、主食・主菜・副菜を基本に、食事のバランスを。

届出表示に「報告されています」という語尾が使われていることに注目してください。これは機能性表示食品の届出ガイドライン上のルールによるもので、「機能を確実に保証する」と断定するのではなく、「科学的な研究において報告されている」という事実を正確に伝えるための表現です。

また、「BMIが高めの方の腹部の脂肪」という表現が届出表示の正文です。括弧書きで「内臓脂肪」「皮下脂肪」などを付け加えることは届出表示の逸脱にあたり、認められていません。パッケージや広告を確認する際は、届出表示の原文が正確に使われているかを確認することも、製品を選ぶ際の判断材料になります。

Q. 機能性関与成分として届け出るには、どのような科学的根拠が必要ですか?

消費者庁の届出ガイドラインでは、科学的根拠として主に次の2種類が認められています。

  1. 最終製品を用いたランダム化比較試験(RCT):当該食品(またはサプリメント)を人が実際に摂取した場合の有効性・安全性を直接検証した試験。試験デザインの質が重視される。
  2. 機能性関与成分の研究レビュー(システマティックレビュー):その成分に関する複数の査読論文を系統的にまとめ、全体として機能性が支持されるかを評価したレビュー論文。

届出書類にはこれらの論文の概要(エビデンス一覧)が含まれ、消費者庁の届出情報検索から閲覧できます。消費者が科学的根拠の内容まで確認できる、透明性の高いしくみです。

ただし、トクホのように消費者庁が論文の内容を審査するわけではなく、書類の受理は事業者が提出した根拠の「科学的正確性の保証」ではありません。最終的な判断は消費者自身が行う必要があります。

Q. 2026年の食品表示基準改正で何が変わりましたか?

令和7年(2025年)3月25日付で食品表示基準が一部改正され、機能性表示食品に関する届出情報の表示方法などが見直されました。この改正には経過措置期間が設けられており、令和8年(2026年)8月31日までが移行期間となっています。改正の詳細は消費者庁の届出ガイドライン最新版(令和7年10月1日更新)を参照してください。

出典:消費者庁「機能性表示食品の届出等に関する手引き(令和7年10月1日改正版)」
(URL: 消費者庁 手引きPDF

Q. 届出番号がある食品を選ぶ際、どこをチェックすればよいですか?

機能性表示食品を選ぶ際は、次の点を確認することをおすすめします。

  • 機能性関与成分の名称と含有量:パッケージに明記されているか。「由来」まで特定されているか。
  • 届出表示の正文:「報告されています」で終わる届出表示の全文がパッケージに記載されているか。
  • 打消し表示:「本品は、疾病の診断・治療・予防を目的としたものではありません」という注意書きがあるか。
  • 摂取対象・注意事項:自分が摂取対象に該当するか、避けるべき条件(未成年・妊婦・授乳中等)に当てはまらないか。
  • 消費者庁DBでの確認:届出番号をDBに入力し、届出内容を自分で確認できる。

FAQ:よくあるご質問

Q1. 「機能性関与成分」が入っていれば誰でも効果が得られますか?

科学的根拠のある機能性関与成分が含まれていても、効果の感じ方には個人差があります。届出表示に「報告されています」とあるとおり、科学的研究で機能性が支持されているという意味であり、すべての方に同じ効果が現れることを保証するものではありません。また、naturism Premium(H975)の届出表示は「BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能がある」と報告されているものであり、摂取対象はBMIが高めの方です。

Q2. 届出番号のない健康食品・サプリメントは信頼できませんか?

届出番号がない健康食品・サプリメントのすべてが信頼できないわけではありません。届出番号がない製品は機能性を表示できないだけであり、品質・安全性は各メーカーが確保します。一方で、機能性関与成分や届出表示を確認したい場合は機能性表示食品(届出番号あり)を選ぶのが確実です。製品の成分・由来・製造工程をオープンにしているかどうかも参考になります。

Q3. 「届出番号H975」はどこで調べられますか?

消費者庁の「機能性表示食品の届出情報検索」(無料)で届出番号「H975」と入力することで、naturism Premium の機能性関与成分(ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン)・含有量・届出表示の全文・摂取上の注意などを確認できます。検索サイトは消費者庁の公式ウェブサイト内で無料公開されています。

Q4. 機能性関与成分に関してわからないことがあればどこに相談すればよいですか?

消費者全般の相談については消費者ホットライン(局番なし188)、健康食品の薬との飲み合わせや摂取可否については医師・薬剤師・管理栄養士への相談をお勧めします。naturism 製品に関する個別のご質問は、naturism サポート窓口(電話:03-6411-5513 / 平日10:00〜17:00)またはメール([email protected])へお気軽にどうぞ。


まとめ

  • 「機能性関与成分」とは、機能性表示食品の制度上の用語で、科学的根拠が確認された特定の成分のこと。成分名・含有量・根拠が明確に定まっている。
  • 届出番号(例:H975)はパッケージに記載。消費者庁の届出情報検索DBで成分名・含有量・届出表示の全文を誰でも無料で確認できる。
  • 機能性表示食品は「届出制」であり、消費者庁が個別に効果を審査・許可するトクホとは制度のしくみが異なる。
  • 届出表示に「報告されています」とあるのは機能を断定せず根拠の存在を示すためのガイドライン上の要件。
  • naturism Premium(H975)の機能性関与成分はブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン(12mg/日)。BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があることが報告されている。

※ naturism Premium は、疾病の診断・治療・予防を目的としたものではありません。

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naturism Premium について

機能性関与成分「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」を配合した機能性表示食品(届出番号:H975)です。詳細は商品ページをご確認ください。


出典・参考資料

  1. 消費者庁「機能性表示食品について」
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims
  2. 消費者庁「機能性表示食品の届出情報検索」
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/search
  3. 消費者庁「機能性表示食品の届出等に関する手引き(令和7年10月1日改正版、消食表第711号)」
    消費者庁 手引きPDF
  4. 厚生労働省「食品の新たな機能性表示制度(機能性表示食品制度)について」(平成27年3月)
    厚生労働省PDF
  5. 東京都保健医療局「栄養成分表示(機能性表示食品)|食品衛生の窓」
    東京都保健医療局

監修体制について

本記事は naturism 編集部が、消費者庁の公開資料・届出データベース・食品表示基準(最新改正版)をもとに作成しました。制度・法令の記述は公開情報に基づきますが、法令改正や届出情報は随時更新されるため、最新の情報は消費者庁の公式サイトをあわせてご確認ください。個別の健康上のご相談は、医師・薬剤師・管理栄養士へご相談されることをお勧めします。

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